日本風俗史学会  

本文へジャンプ

トップページ > 日本風俗史学会について > 日本風俗史学会会則

日本風俗史学会 会則



      平成15年11月 2日改正 
  総 則
第1条 本学会は、日本風俗史学会と称する。
第2条 本学会は、風俗史学の研究と振興および会員相互の交流をはかることを目的
とする。
第3条  本学会は、その目的を達成するため、次の事業を行う。 
  (1)総会および大会の開催
  (2)研究会・講演会などの開催 
  (3)学会誌・会報・図書などの刊行 
  (4)風俗史研究の史料の収集・保存およびその活用 
  (5)その他、必要な事業 
 2  本学会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
   
 第1章 会 員 
第4条  本学会は、正会員・名誉会員・賛助会員・団体会員・購読会員・学生会員に
よって構成される。
 
  2  正会員・団体会員は、風俗史学に関心を有し、所定の会費を納入する者。 
 3  名誉会員は、本学会に特に功労のある者で、総会の決議をもって推薦した者。
会費は徴収しない。
 
  4  賛助会員は、本学会の趣旨に賛同し、年額1口10万円以上の会費を納入する者。 
  5  購読会員は、会誌のみを購入する団体または個人。 
  6  学生会員は、大学および大学院またはこれに準ずる学校の学生で、所定の会
費を納入する者。
 
第5条  本学会の会員は、会誌の配布を受け、本学会が行う研究発表会において発表
し、別に定める投稿規定にしたがって論文など、学会誌に投稿することがで
きる。ただし、団体会員と購読会員は除く。
 
第6条  正会員は、総会における議決権を有する。 
   
 第2章 役 員 
第7条  役 員 
  (1)会 長 1名 
  (2)副会長 2名 
  (3)理 事 若干名 
  (4)評議員 若干名 
  (5)監 事 2名 
第8条 役員の任務は、次のとおりとする。 
  (1)会長は、本学会を代表し、会務を総括する。 
  (2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあったときは会長の職務を代行
  する。
 
  (3)理事は、理事会を構成して、本学会の事業を運営する。 
    常任理事は、総務・財務・企画・編集・研究・広報の各会務を分掌する。
  (4)評議員は、評議員会を構成して、重要会務の審議を行う。 
  (5)監事は、会計を監査する。
第9条  役員の選出は、次のとおりとする。 
  (1)会長は、理事及び評議院の互選によって決める。 
  (2)副会長は、会長が委嘱する。 
  (3)理事・監事・評議員は、推薦委員会が推薦し、総会の承認を得るものと
 する。
 
 2  推薦委員に関する規定は、細則に定める。 
第10条 役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、理事の任期は、2期を
限度として、4年ごとに半数交代を原則とする。
 
第11条 本学会は、顧問を置くことができる。会長が委嘱する。 
   
 第3章 会 議 
第12条  会議は、総会および評議員・理事会、常任理事会(以上を役員会と称す)とし、
会長が招集する。
第13条  総会は、毎年1回開催する。ただし、次の場合には臨時総会を開催することが
できる。
 
  (1)役員会で必要と認めたとき 
  (2)全会員の3分の1以上から議案を添えて請求があったとき 
  (3)監事から請求があったとき 
第14条  総会は、正会員の5分の1以上の出席者(委任状を含む)によって成立し、出
席者の過半数の同意をもって決する。
 
  2  可否同数の場合は、議長がこれを決する。 
第15条  評議員・理事会は、毎年1回開催する。 
第16条 常任理事会は、原則として、毎年1回以上必要に応じて開催する。 
 2  会務を分掌する常任理事のほか、副会長、支部長または副支部長、細則7条に
定める運営委員が出席する。
 
 3  会長または会長の指名する副会長が常任理事会の議長となる。 
第17条  会長は、会務執行に必要な各種特別委員会を設置することができる。 
 2  委員は、会長・副会長の協議によって定め、会長が委嘱する。 
   
 第4章 会 計 
第18条  本学会の経費は、会費・寄付金およびその他の収入をもって支弁する。 
第19条  本学会の会計年度は、毎年4月1日より、翌年3月31日までとする。
   
 第5章 支 部 
第20条  会員30名以上在住の地域に、支部を設けることができる。 
 2  支部設立には、連名の申請書を常任理事会に提出し、その承諾を経て、総会に
報告する。
 
第21条  各支部は地域内に事務局を置く。 
第22条  支部長は、支部所属の理事・評議員の互選または推薦によって定め、副支部長・
支部役員は、支部長が委嘱する。
 
第23条  支部の経費は、本部会計支出金・寄付金・その他の収入によって支弁する。 
   
 付 則 
第24条  本会則の施行に必要な事項は、細則をもってこれを定める。 
 2  会則の制定または改廃は、役員会を経て、総会の決議を得るものとする。 
第25条  本学会の新会則は、平成15年11月2日より発行する。 
   
 平成22年10月16日改正
 細 則
第1条  入会希望者は、本学会所定の入会申込書に、必要事項を記入して、申込むもの
とする。
 
第2条  入会申込者は、常任理事会の承認を受け、会費を納入して、会員になる。 
第3条  会員は、次のように、会費を毎年1年分前納するものとする。 
  (1)正会員・団体会員、5,000円 
  (2)学生会員、4,000円
  (3)購読会員、4,000円 
 2  会員の退会または除名にたいしては、既納会費は返還しない。 
 3  会員は、会費納入を怠った場合、2年以上の未納をもって会誌・会報その他の
通知の発送を停止され、また3年以上未納の場合は、会員の資格を失うものと
する。
 
第4条  寄付の受入は、常任理事会の承認を必要とする。 
第5条  理事・監事・評議員を推薦する推薦委員は、副会長・評議員4名・常任理事4名・
各支部長をもって構成し、会長が委嘱する。
 
第6条  評議員は、多年にわたり功労のあった会員の中から推薦される。 
第7条  常任理事会は、常任理事の分掌会務執行のため、若干名の運営委員を置く。 
 2  委員は、担当常任理事が推薦し、会長が委嘱する。委員の任期は2年とする。
ただし、再任を妨げない。
 
第8条  支部の業務および経理は、支部長が理事会に報告する。 
第9条  支部の会員に対する連絡は、次の場合を除くほか、支部事務局から行うものと
する。
 
  (1)総会・大会の通知 
  (2)会誌・会報の配布 
  (3)本部企画の事業 
第10条  本学会は、会長のもと(東京都新宿区中落合4-31-1 目白大学社会学部 
有元修一研究室気付)に事務局を置くことができる。
 
 2  事務局には職員を置くことができる。 
第11条  細則の制定及び改廃は、常任理事の3分の2以上によって開催する常任理事
会の決議を要する。
 
                       
  このページのTOPに戻る↑   
 
 
 
  Copyright(C)2011 日本風俗史学会 all Rights Reserved.